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都議会質問記録

【18】2012/11/08 スポーツ振興局と生活文化局の事務事業について質問しました。

東京都議会 文教委員会 質問と答弁(2012年11月8日)

2012年11月8日、東京都議会 文教委員会において、スポーツ振興局、生活文化局の事務事業に対してそれぞれ質疑を行いました。以下に質問と答弁を掲載します。

◆スポーツ振興局への質問

〇中村委員 それでは、スポーツ振興局の事務事業について質問します。
 平成二十二年七月、都は、都のスポーツ振興をより一層総合的に推進するために、障害者スポーツなど複数の局で所管していたスポーツ施策を国に先駆けて一元化し、スポーツ振興局を設置しました。その後、全国初となる東京都障害者スポーツ振興計画の策定や、都民体育大会と東京都障害者スポーツ大会の合同開会式の開催等、障害者スポーツと一般スポーツの施策を一体的に展開し、障害のあるなしにかかわらず、だれでも身近な地域においてスポーツを楽しめる環境の整備に努めています。
 しかし、実際、スポーツ振興局の職員の多くは、国体とオリンピックの担当になっています。特殊なイベントがあるという状況は承知していますが、都民が日常的にスポーツに親しみ、そうしたすそ野の広がりがあってイベントもあるわけですから、幅広く取り組んでいただきたいと思います。事実上、部が局に昇格になったわけですから、他局と連携しながら全庁的な取り組みを進め、都民の生活の質の向上につなげていただきたいと思います。
 やはりスポーツは特別なものではなく、生活の一部、ゆとりや豊かさにつながるようなまちづくりを求める必要があり、教育や産業振興、福祉、医療、まちづくりなど、さまざまな分野の政策と相乗効果を発揮させていくべきと考えますが、所見を伺います。

〇板垣スポーツ事業部長 スポーツ振興局では、これまでも東京都スポーツ振興基本計画に基づきまして、教育庁、産業労働局、福祉保健局等、庁内各局と連携を図りまして、各施策の相乗効果を発揮させながら、都民のだれもが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを通じて健康的で豊かな生活を送ることができるよう、さまざまな取り組みを進めてまいりました。
 さらに、現在、都は、スポーツを通じて日本の復興を後押しするとともに、スポーツ祭東京二〇一三から二〇二〇年オリンピック・パラリンピックへと都民が一層スポーツに親しめる環境を整備していけるよう、東京都スポーツ振興基本計画の改定作業を行っております。この改定に当たりましても、庁内検討委員会を設置いたしまして、庁内各局とのさらなる連携を図りながら新たな計画づくりを進め、今後一層、都におけるスポーツの力を総合的に発揮して、スポーツ都市東京の実現に取り組んでまいります。

〇中村委員 ぜひ各局とも協力しながら、全庁的な取り組みで進めていただきたいと思います。
 さて、スポーツには大きく社会や人を変える力があります。スポーツの意義は健康増進含めてさまざまありますが、例えば非行少年についてスポーツを通じての社会復帰や更生を求める福祉的側面に取り組む国もあるようです。
 都では青少年の更生については他局が担当しているかもしれませんが、そうしたスポーツが持つ力がいろいろな場面で効果を発揮できることから、常に新たな視点を持って取り組んでいただきたいと思います。
 さて、都内では各地域でも都市化が進み、子どもが簡単に遊べる場所もありません。都のスポーツ施設は大きなものを幾つか持っているだけで、多くは建設局の都立公園の中にあります。都全体としてスポーツ施設をどう整備していくかという計画について、スポーツ振興局が取り組んでいくことが必要ではないかと考えますが、所見を伺います。

〇三浦スポーツ施設担当部長 スポーツ振興局では、東京都スポーツ振興基本計画に基づき、都民の身近なスポーツ活動の場である市区町村の施設との役割分担を踏まえ、地域や市区町村を超える全都、全国的なスポーツ大会や国際大会も開催できる広域的な機能を重視したスポーツ施設の整備に取り組むことを基本方針としております。
 また、建設局が所管する都立公園内の施設は、公園の立地特性等に応じて環境保全や防災、景観形成、レクリエーションなど公園の機能を適切に発揮できるよう多角的に計画されており、その中で運動施設については、都民が気軽に利用できる施設として設置されております。
 これらの都や市区町村のスポーツ施設が、おのおのの目的や役割を踏まえ相互にその機能を補完することにより、スポーツの力を総合的に発揮し、都民の多様なスポーツニーズにこたえてまいります。

〇中村委員 昨今では、スポーツでもいろんなところで注目されていますので、例えば都立公園の整備等をすると、野球場が欲しいとかサッカー場が欲しいとか、また昨今ではバスケットコートが欲しいとか、いろんな声とか要望が出てきます。建設局だけでなかなかその声が拾い上げられるかというところもありますので、例えばそういう整備があるときには、スポーツ振興局もそういったスポーツをやる人の声を受けとめていただいて、そういったところに反映されるようにしていただきたいというふうにも思います。
 さて、そういった意味では、種目によっては会場を確保するのに本当に苦労しているという話も聞きますから、新しく独立した局をつくったわけですから、積極的に他局とも連携しながら、場の確保に取り組んでいただきたいと思います。
 さて、障害者のスポーツは福祉保健局から移ったという意義はありますが、都が持っているのは二カ所センターはありますが、健常者と違い、長距離の移動はなかなかできないので、どうしても利用される方の多くは近くの市区の障害者の方になります。全都的な取り組みになっているということがいえるかどうかということは、考えていかなければならないと思います。
 そこで、市区町村と連携、支援をして、障害のある方が都内どこに住んでいてもスポーツを楽しめるようにすべきと考えますが、所見を伺います。

〇板垣スポーツ事業部長 ご指摘のように、障害のある人が気軽にスポーツに親しむためには、市区町村等の身近な地域における障害者スポーツの場づくりが重要でございます。
 このため、都内二カ所の障害者スポーツセンターでは、障害者スポーツの中核施設として、日常の施設利用支援やスポーツ教室の開催など各種事業を展開しておりますが、それだけでなく、より身近な地域でスポーツに親しんでいただけるよう、市区町村や地域の福祉施設等から障害者スポーツ教室等の運営協力の依頼があった場合には、センター職員が地域に出向き、地域でスポーツができる環境づくりの支援を行っております。
 さらに、これと並行いたしまして、都では、障害者が身近な地域でスポーツに親しむことができますよう、新たな場の開拓整備を進めております。具体的には、地域開拓推進員を新たに設置いたしまして、市区町村や地域スポーツクラブを訪問し、地域の実情に応じたスポーツ教室等の企画、提案、実施までをサポートするという地域開拓推進事業を二十三年度からモデル事業として実施し、今年度からは本格的に展開してございます。
 これによりまして、これまでに十月三十一日現在で三十八団体において七十事業の実施に結びつくことができました。今後とも、障害のある人が身近な地域で気軽にスポーツを楽しめるよう、地域の開拓に努めてまいります。

〇中村委員 区市町村との連携や、また福祉施設からの協力ということでの連携というお話がありました。また、その他にも、各地域にはいろいろ障害者の方を支援するさまざまな団体もありますから、そうした団体の行事等に参加することでスポーツに接する機会が多いかと思いますので、そうした福祉団体に障害者のスポーツに関して積極的にPRをして、活動の提案ができるようにしていただきたいというふうに思います。
 次に、スポーツ祭東京二〇一三について伺います。
 多摩地域では、多摩地域が中心に行うという意識も強くて、多摩国体という方も多くいます。多摩の市町村が取り組む東京での国体の開催が来年に間近に迫ってきました。
 ことしはリハーサル大会が都内各地であり、私の三鷹市でもアーチェリーやサッカー、ソフトボールが開催され、観戦もいたしました。ソフトボールでは、週末、近所のグラウンドで見るのとは違って、全国レベルの選手が投げるボールを間近に見ることができ、やはり実際に見てみるのでは違うなという思いもいたしました。
 ただ、一方では、その関心度というのはそれぞれの人に温度差がありますので、これは国体が年一回、全国の都道府県が持ち回りで開催をしていますが、そういった昨今では国体開催の意義が問われることもあり、国民の間でも温度差があり、さまざま意見があるように思います。そこで、東京で国体を開催することの意義と効果について改めて伺います。

〇川合スポーツ祭東京推進部長 国民体育大会は、二万人以上の選手、監督が参加する我が国最大のスポーツの祭典として、国民の健康増進と体力の向上、スポーツの普及発展や地域づくりの推進に大きく寄与してまいりました。
 東京で国体を開催することにより、都を代表して出場する選手の競技力が向上するだけでなく、トップアスリートの活躍を目の当たりにすることなどにより、多くの都民がスポーツに親しむきっかけにつながると考えております。
 東京におきましては、国民体育大会と全国障害者スポーツ大会をスポーツ祭東京二〇一三という一つの祭典として開催し、障害のある人とない人が相互に支え合う社会の実現を目指しております。また、この大会は、単なる競技会の開催にとどまらず、多摩・島しょ地域を初めとする東京の多様な魅力を全国に発信する絶好の機会となると考えております。
 開催の準備に当たりましては、大会運営ボランティアなどの都民参画を進め、大会期間中、全国から集まる選手、観客の皆様を温かいおもてなしの心でお迎えさせていただきます。こうした取り組みにより、スポーツ祭東京二〇一三を都民、国民にスポーツの夢と感動を伝える最高の大会としてまいります。

〇中村委員 今、意義と効果の方については伺ったわけですけれども、いずれにしても、国体にかかわらず、いろいろ事業費がかかるイベントについては、そういった効果については常に検証することは必要かと思いますので、そういったこともお願いします。
 ただ、もちろんこれから開催する大会ですから、できるだけ多くの方に趣旨をPRしていただけるよう努めていただきたいと思います。そこで、より多くの都民に国体の開催について理解してもらうためには、大会のPRを工夫して行うことが重要と考えますが、所見を伺います。

〇川合スポーツ祭東京推進部長 多くの都民の皆さんに大会を知っていただくために、これまで開催競技や注目選手の紹介など、さまざまな形で国体競技の魅力をPRしてまいりました。特に大会開催までのこの一年間は、大会を周知する上でとりわけ重要な時期となります。このため、競技会のPRだけではなく、多様な広報活動を展開していきたいと考えております。
 具体的には、都民参加によるゆりーとダンスコンテストや都内産の食材を活用したグルメ紹介イベントなどを継続的に実施していくとともに、情報提供やグッズ販売を行う広報拠点を設置するなどして、幅広い層の都民に訴えかけてまいります。こうした取り組みを時期をとらえて効果的に展開し、市区町村の取り組みとも連携して、スポーツ祭東京二〇一三の魅力を都民の皆さんの間に浸透させてまいります。

〇中村委員 いろいろと注目選手の紹介などさまざまなPRをしているというお答えもありましたが、都道府県別の代表者が優勝を目指して競うわけですから、この自分の住んでいる東京都に、ましてや自分の住んでいる市区町村の代表が出ているということはもっともっと知っていただければ関心も高まるであろうと思いますので、そういったPRも工夫していただきながら、また、このスポーツ祭東京二〇一三を成功に導いていただきたいというふうに思います。
 来年は大会本番を迎えることになるんですが、競技会を運営する市町村の財政負担は相当なものになるということも予想されます。地元の自治体の方ではかなり多くの人を出したりもしますし、市長会からも要望がありましたので、できるだけ市町村の負担を軽減していただくよう求めまして質問を終わります。

◆生活文化局への質問

〇中村委員 それでは、生活文化局の事務事業について、大きく三つの項目について質問します。
 初めに、市民活動の支援について伺います。
 今、社会が大きく変わり、すべて国が決めていた方が効率よく大きな規模で事業を進められるという時代から、細かく地域のニーズにこたえるために、地方分権、地域主権の時代に変わりましたが、これは国の役所から、単に都庁や市役所への移管という意味だけではなくて、むしろそこにいる都民や市民が、より近い行政と積極的にかかわっていくということに変わっていったんだというふうに思います。
 そういった点で、市区町村では、多様な市民のニーズにこたえるために、市民参加と協働ということが当然になってきています。
 既にNPO法が制定されて長い時間がたち、NPOを初め、多くの市民団体が活動の場を広げています。市民団体との協働が大切であり、都でも積極的に取り組む必要があると考えますが、所見を伺います。

〇飯塚都民生活部長 都では、平成十三年八月に、社会貢献活動団体との協働を目指して、協働の推進指針を策定し、福祉や環境、まちづくりなど幅広い分野で、これまで市民活動団体との協働関係を築いているところでございます。
 また、都や市区町村の職員を対象に、研修や連絡会を開催し、行政との協働事業例を情報提供するなど、協働への積極的な取り組みを働きかけてございます。

〇中村委員 取り組みの方をやっていただいているということはわかりましたが、前の指針をつくったときが平成十三年で、十年以上たっていますので、よりよいものにするために、常に検証というものはしていただきたいというふうに思います。
 市民団体の中には、市区町村を超えて活動する団体も多くあり、こうした団体を支援することは、広域行政である都が行う役割だと考えます。
 市区町村の市民活動センターでも、市民団体への支援を行っていますが、広域的な観点から、市民団体に対して都はどのような支援を行っているのか伺います。

〇飯塚都民生活部長 都は、東京都社会福祉協議会が運営する東京ボランティア市民活動センターを通じて、NPOなどの市民活動団体に対し、さまざまな支援を実施しております。
 具体的には、団体が実施するイベントやスタッフ募集に関する情報提供のほか、会計、労務、資金調達などの運営に関する相談対応、団体スタッフに対する研修、団体同士の交流機会の提供、会議室の貸し出し等を行っております。

〇中村委員 会議室の貸し出し等も行っていただいているのですが、まだまだ都の施設というのがたくさんあるわけではないので、市区町村の施設を借りて活動することはあるかと思っています。
 ただ、先ほどもいいましたが、市民団体が自治体の枠を超えて活動しているので、例えば、これは自治体の税金の使い方のあり方にもあるとは思うんですけれども、そこの区や市の施設を借りようと思うと、じゃ、住民が何割いなければいけないとかというときが時たまあって、広域的な活動をする場合、なかなか借りにくいところがあります。これは逆もあって、お互いさまなところもありますから、そういった活動を活性化するためにも、積極的に都がそういったことの要件を緩和するような働きかけというのもあってもいいのかなと思いますので、今後、ご検討をお願いしたいと思います。
 また、NPO法人が活動していくには資金調達が欠かせませんが、その方法の一つとしては、寄附金を集めるという方法があります。
 NPO法人が寄附を集めやすくするための制度として、認定NPO法人制度がありますが、平成二十四年四月の改正特定非営利活動促進法の施行により、認定に関する事務を新たに都道府県と政令指定都市が行うことになりました。
 新しい認定NPO法人が始まりましたが、現状どうなっているか伺います。

〇飯塚都民生活部長 平成二十四年四月の改正特定非営利活動促進法の施行により、税制上の優遇措置を受けることができる認定NPO法人に関する事務が、国から都道府県、または政令指定都市に移管されました。
 新たな認定NPO法人制度では、認定基準の一つであるPST基準が緩和されるとともに、PST基準が免除になる仮認定制度が設けられました。
 平成二十四年四月一日から十月三十一日までの認定の申請件数は四十件、仮認定の申請件数は四十三件で、認定したNPO法人は二法人でございます。

〇中村委員 まだ制度が始まったところですから、これからその数がふえていくということを期待したいと思いますし、また、NPO法人等が社会の主要な構成要素にもなるということも期待したいと思います。
 認定NPO法人が寄附をたくさん集めるには、寄附文化が醸成されることが必要だと思います。そのために、単にNPOに制度を知らせて認定取得を促すという広報だけではなくて、住民に寄附を促すようなPRもすべきではないかと考えますが、所見を伺います。

〇飯塚都民生活部長 NPO法人に対する寄附を促進するためには、健全な認定NPO法人制度の発展とともに、寄附する側である都民の正しい理解と選択が不可欠であります。
 そのため、都では、ホームページによる認定NPO法人制度の周知や、申請を希望する法人を対象とした個別相談などを行っております。
 一方で、都民が認定NPO法人の活動情報などを容易に知ることができるようにするために、都のホームページ上にあるポータルサイトを整備する予定です。
 そのほか、寄附に関する情報を広く紹介することを目的とした都民向けリーフレットも作成中でございます。

〇中村委員 政権交代後につくられたこの認定NPO法人制度が画期的とされるのは、まず国税の税額控除の判断に、自治体がNPO法人の認定ということで関与することになること。そして、認定NPOに寄附をすれば、その一定割合の税金が控除されるので、見方を変えると、行政に納税するかわりにNPOに寄附をする。すなわち、行政かNPOかを選択できる効果があります。ぜひとも積極的にPRしていただきたいと思います。
 さて、新しい認定NPO法人制度は、NPO法人が自立的に活動できるようになるための支援策ですが、国が創設したNPO支援策としては、新しい公共支援事業があります。
 都では、現在、国からの交付金に基づく事業に取り組んでいます。新しい公共の場づくりのためのモデル事業では多くの団体が活動していますが、その成果はどうでしょうか、伺います。

〇飯塚都民生活部長 新しい公共の場づくりのためのモデル事業は、国からの交付金により、都や市区町村とNPO等が協働して、地域の諸課題解決に向けて行う取り組みに対して助成する事業でございます。
 平成二十三年度は三回の公募を行い、応募のあった六十二件について、第三者機関である新しい公共支援事業運営委員会が審査を行いました。
 その結果、三十八件の事業が選定され、延べ二百四十の団体がそれぞれのモデル事業に取り組んでおります。
 支援事業の成果につきましては、国のガイドラインに準拠して、事業終了後に成果を取りまとめた上で、新しい公共支援事業運営委員会による第三者評価を行い、事業の効果を検証する予定でございます。

〇中村委員 ぜひ検証していただいて、これをまた都の政策に反映できるものがあればしていただきたいですし、ほかの団体などでも情報をPRしていただければ、これは自分のところでもできるなというものがあればやることもできるでしょうから、そういったこともしていただければと思います。
 さて、国の新しい公共支援事業は二年間で終わりますが、活動を始めた団体の活動で、継続することが望ましい団体もあります。もとより二年間での自立をすることが条件だったとはいえ、まだ助成を受けて二年未満の団体もあり、地域で育ち始めた芽をつぶすことはないと思います。
 少なくとも事業が定着するまでの一定期間は、引き続き財政支援が求められています。
 国に対しては制度の継続を求めたいと思いますが、都からも求めていただきたいと思います。
 新しい公共支援事業については、現場で市民団体と活動している市区町村は、場合によっては単独で助成を検討する場合が出てくるかもしれません。その場合、国の補助を、都を経由して市区町村にという制度から、市区町村が行う助成の一定割合を国や都が助成する新たな制度の枠組みがあると、一層の活性化が図られます。
 都として新たな制度の創設が必要ではないかと考えますが、ご所見を伺います。

〇飯塚都民生活部長 新しい公共支援事業は、平成二十三年度から二十四年度までの時限事業であり、国がみずから行っていることしの行政事業レビューにおいても、本事業は改めて廃止と判断されております。
 都は、支援事業終了後、運営委員会による第三者評価を通じて、成果や事業効果の取りまとめなどを行ってまいります。

〇中村委員 行政が少し予算をつければ、市民団体が大きな効果を得るということがあったり、行政本体にはそぐわなくても、市民団体を補助することで社会に大きく貢献することもあります。
 都は、同じ部の制度ですけれども、地域の底力再生事業助成として、町会、自治会の支援をしています。地域での活動を都が支援するものですが、市民の活動を支援するという点では、特定の地域で活動する町会、自治会という市民活動への支援を行っているものです。
 一方、ボランティア団体やNPOなどは、必ずしも特定の地域だけではない課題を地域を超えて取り組む市民活動であり、同じように課題解決に取り組む団体の支援に差をつける理由はありません。
 地域のつながりが希薄化する中で、町会、自治会のような地域的なつながりも本当に大切なんですが、それだけではなくて、地域を超えてのつながりも含めて、さまざまなつながりができることが現代社会に求められています。市民団体への事業助成について検討していただけるよう要望して、次の質問に移ります。
 次に、情報公開制度について伺います。
 生活文化局では、都民に対する都政の説明責任を全うし、開かれた都政の推進を図るため、情報公開制度を運用するとされています。
 都民からすれば、行政について知る権利があり、また、知ることは健全な民主主義において必要不可欠なことです。
 平成二十三年度は、一部開示二千三百十七件、非開示四十九件、不存在等四百九十八件とのことです。この不存在という場合、そもそも存在していない場合もあるでしょうし、保存年限を過ぎて適切に廃棄した場合もあるとは思いますが、紛失をしたり、あるのに隠したりということは、当然のことながらあってはなりません。
 そこで、情報公開制度について不存在という場合に、所管局が紛失したというときには、実際にはどのように確認をするのでしょうか。公文書を適切に開示する制度は必要ではないかと考えますが、見解を伺います。

〇梅田都政情報担当部長 公文書の開示請求があった場合には、情報公開条例に基づきまして、公文書を所管する局におきまして、開示または非開示の決定を行います。
 その際、不存在を理由とする非開示決定を行う場合には、私ども生活文化局の担当に協議するほか、開示請求者の方に対しまして、書面で非開示の理由を示すことなどにより、適切な運用を確保しております。

〇中村委員 情報公開制度による開示請求は、年々件数がふえています。公文書開示等決定数は、十年前の平成十三年度には二千二百四十九件であったのが、五年前の十八年度には四千六百二十一件、二十年度は五千八百三十三件、そして昨年、二十三年度は一万一千六百三十五件と急速にふえています。
 制度を前提にしてきちんと開示請求に対応できるようにしないと、本来業務に支障を来したり、公開がおくれるなどして、結果的には都民にも弊害を来すことになります。
 情報公開制度は、公正で透明な都政を実現していくために非常に大切な制度であり、開示請求に的確に対応するためには、職員が制度を理解して対応する必要があると思いますが、今後の情報公開制度の運用について所見を伺います。

〇梅田都政情報担当部長 情報公開制度におきましては、職員一人一人が制度の重要性を認識し、開示請求に適切に対応することが必要です。このため、毎年、各局の職員向けに情報公開に関する研修、説明会を実施しております。
 今後とも職員の資質の向上を図り、適切な情報公開の運用に努めてまいります。

〇中村委員 情報公開制度は都民の権利でありますので、その運用は適正に行わなければならないとはいえ、件数としては一件でも膨大な量の請求があり、対応が大変な場合もあるとは聞いています。とはいえ、透明な行政は民主主義にとって必要不可欠であり、それに必要なコストというのは当然に発生します。制度を前提にした職員配置も検討されてもよいかと思います。
 ただ、何が請求されるかはわかりませんから、各局で事前に備えることは難しいでしょうが、例えば生活文化局に、そのための人員として職員OBなどをアルバイトで雇っておいて、所管局を支援することなども考えられます。
 いずれにせよ、情報公開制度の適正な運用を今後ともお願いいたします。
 さて、三つ目の項目として、消費生活行政について伺います。
 先日、消費者と事業者と都が協働して、実行委員会形式で新宿の西口広場で開会していたくらしフェスタを見学しました。多くの方が来場して、都民の関心も高いんだと思います。
 というのも、昨今の消費者問題は、高齢者の資産をねらった悪徳商法、食品の安全性の問題など、内容が複雑、高額、多様化、そして被害も広範化しています。
 そして、立川にある多摩消費生活センターは、消費者生活講座の開催など、多摩地域の都民を対象に行政サービスを提供していますが、消費者行政の重要性が増しているにもかかわらず、平成十三年に相談事業が飯田橋のセンターに統合され、廃止をされました。
 多摩地域の消費者行政の活性化のためにも、多摩消費生活センターの役割は重要です。
 そこで、多摩消費生活センターの取り組みを拡充させるなど、多摩地域における消費生活行政をさらに推進すべきであると考えますが、所見を伺います。

〇藤井消費生活部長 東京都消費生活総合センターは、都内全域を対象に、センター・オブ・センターズとして高度専門的、広域的な役割を果たしており、多摩地域の都民の利便性の観点から、多摩消費生活センターにおきまして、消費生活講座の開催、消費者団体の活動の場の提供、図書資料室などの行政サービスを提供しています。
 また、多摩地域の市町村を支援するため、共催で講座を実施したり、情報連絡会の開催などを行っています。
 今後とも、消費者教育や市町村支援などを通じて、多摩地域における消費生活行政を着実に推進してまいります。

〇中村委員 昨今は、直接面接だけではなくて、電話とかいろんな相談方法もあるようですけれども、平成二十三年度で、全体の相談件数が三万三千八百四十八件もあるようですから、いろんな内容や地域もあるんだと思います。
 困ったときに相談したいときに、身近な相談場所が必要だという場合もありますから、もちろんこれは住民に一番身近なのは市町村ですから、そこへの支援も含めて、より積極的に行っていただきたいと思いますし、都として、さらに専門的な問題に対応できるよう、多摩消費生活センターが市町村消費生活行政のセンター・オブ・センターズになるように、多摩地域での消費生活行政のさらなる拡充をお願いします。
 さて、現在、中間のまとめに関するパブリックコメント中ですが、消費生活基本計画の改定の趣旨は何でしょうか、お伺いします。

〇藤井消費生活部長 現在の東京都消費生活基本計画は、平成二十年度から二十四年度までを計画期間としており、今年度で最終年度を迎えます。
 都はこれまで、基本計画に基づき、高齢者、若者等をねらう悪質商法の撲滅、消費生活関連情報の積極的な収集、発信、東京都消費生活総合センターの相談、あっせん等による被害救済機能の強化など、全国で最も先進的な取り組みを実施してまいりました。
 前回の計画改定から、この間、少子高齢化の一層の進行、インターネットを利用した電子商取引の飛躍的な拡大など、消費生活をめぐる状況は大きく変化しています。
 また、国では、消費者教育推進法を初め、消費生活関連法の制定、改正等が行われました。
 今回の計画改定は、今後の消費生活行政をさらに積極的に推進していくため、こうした状況の変化を踏まえた、向こう五年間の指針を策定するものであります。現在、東京都消費生活対策審議会におきまして、計画の改定について審議を行っております。今後、都民意見の募集結果も踏まえて、審議会でさらに議論を重ね、計画改定に関する答申をいただき、基本計画を改定する予定でございます。

〇中村委員 国の方でも消費者庁を設置するなど、消費生活行政は本当に重要であり、注力されています。
 今、計画改定の趣旨としてお答えのあったように、とりわけ法律で消費者教育を行うようになりましたが、その都の取り組みを伺います。
 また、市区町村への支援も必要になりますので、その取り組みも伺います。

〇藤井消費生活部長 都はこれまで、消費生活総合センターにおいて、都民や教員等を対象としたさまざまな講座を開催するとともに、子ども、若者、高齢者など、対象を絞った効果的な教材の作成など、消費者教育の取り組みを進めてまいりました。
 審議会の中間のまとめでは、これらの成果も踏まえ、消費者教育の推進を基本計画の重点施策と位置づけるとともに、対象者の年齢や特性に応じた体系的な消費者教育を推進していく必要があるとしています。
 また、市区町村が行う先駆的な取り組みへの支援、消費者教育に係る取り組み事例等の情報の収集、提供など、市区町村支援にも積極的に取り組むよう提言されております。
 今後予定されている審議会の答申を踏まえ、消費者教育の推進について検討してまいります。

〇中村委員 まずは消費者が賢くならなければならないので、消費者教育への積極的な取り組みをお願いします。
 しかし、消費者対策は、個人がいかに気をつけようと、巧妙で悪質なわなにひっかかることはあり得ます。とりわけ高齢化が進む中、都として悪質な事例の取り締まりを強化する必要があると考えますが、どのように取り組むのか伺います。

〇藤井消費生活部長 多発、深刻化する消費者被害の防止のためには、不適正な取引行為を是正し、悪質事業者を市場から排除する必要があります。
 そのため、都では、警視庁の現役警察官及び警察官OBを含む六班体制の特別機動調査班を設置し、立入調査や行政処分を積極的に行っております。
 また、他の道府県にまたがり、広域的に暗躍する悪質事業者を市場から排除するため、近隣の他県等と連携した同時行政処分を強化しています。
 こうした取り組みにより、都はこれまで、悪質事業者に対し、全国をリードする取り締まり実績を上げてまいりました。昨年度は、十八件の業務停止命令などの処分を行い、うち十一件は高齢者が主な被害者となっている案件でありました。
 今後とも、悪質事業者に対する取り組みを着実に推進してまいります。

〇中村委員 悪質な事業者に対しては、ぜひしっかりと対応していただきたいと思います。
 今のように、都が権限を持って立入調査や行政処分を実施していることはわかりました。
 一方では、誇大広告など、不当な表示を行う事業者を積極的に指導すべきと考えますが、所見を伺います。

〇藤井消費生活部長 広告表示は、消費者が商品やサービスを購入する際の重要な判断材料であることから、都内の小売店舗などにおける表示の適正化を図るため、職員による立入調査や都民二百人を消費生活調査員に委嘱し、その報告に基づき、必要に応じて行政指導を行っています。
 また、近年、インターネットショッピング市場が拡大し、インターネット上の誇大広告などが増加している状況を踏まえ、年間二万四千件のネット広告を監視しています。二十三年度は、そのうち五百八十二件の広告表示の改善を指導いたしました。
 さらに、事業者が法令を遵守した事業活動を行うよう、広告表示に関するコンプライアンス講習会も開催し、表示の適正化に努めております。

〇中村委員 ご答弁ありがとうございます。
 インターネットの普及や高齢化の進展など、社会の変化の中で、ますます巧妙で悪質な事例もふえていきます。
 刑事事件とまではならない事例によって、消費者が損害を受けることが多くありますので、都が消費者行政の中でしっかりと取り締まり、同時に、賢い消費者を育成していただくよう、より積極的な取り組みをお願いしまして質問を終わります。

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