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都議会質問記録

2020/04/22 新型コロナウイルス対策について文書質問を提出

2020年4月22日、東京都新型コロナウイルス感染症対策条例について文書質問を提出しました。質問を通じて、緊急事態措置への意思決定過程の透明化と情報公開すること、現在の感染症への対応について記録の作成・保存、公表を行い、後日、第三者により検証し後世に継承すること、より一層の差別や偏見をしないよう強く呼びかけ取り組みを強化するべきことを求めました。

1.新型コロナウイルス対策について

〇質問1 東京都新型コロナウイルス感染症対策条例が専決処分されました。都の責務、都民の責務、審議会の設置等を緊急で定めたものです。その中で、基本的人権の尊重について定めたことは意義があります。法改正の際には私権の制限について注目されたため、条例で制限を必要最小限とすると定めたことは重要です。仮に制限する場合に、その趣旨を担保するため、意思決定過程の透明化と情報公開が必要となりますが見解を伺います。

〇回答1 都では、公文書管理条例に基づき意思決定過程の透明化を図るとともに、情報公開条例に基づき情報公開の推進を図るなど、適切に対応しています。

〇質問2 意思決定過程の透明化と情報公開については、私権の制限の場合だけではなく、感染症対策全般についても必要であり規定を盛り込むべきではなかったかと考えます。東京都新型インフルエンザ等対策計画の対策上の留意点として、「記録の作成・保存」が記載され、「対応を検証して教訓を得るため、都対策本部における対策の実施に係る記録を作成・保存し、公表する。」とあります。これは大変重要であり、この内容を条文に入れるべきではなかったかと考えます。

 現在、感染症への対応中であり、取り組みへの評価も時々で変化していますが、重要なのは、その対応について記録を作成・保存、公開することです。先々、感染症がおさまった後、次の感染症の流行に備える必要があり、今起きていることへの対応を歴史的に検証する必要があります。今は公開できない情報があっても、必ず資料を保存し、後日検証できるようにすることは、今の対応の是非を問うためというよりもむしろ、次の感染症に対応する際の教訓に必ずつながります。未曽有の感染症への対応につて、記録の作成・保存、公表は必ず行う必要があり、後日、第三者により検証し、後世に継承することが必要ですが見解を伺います。

〇回答2 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき都が策定した東京都新型インフルエンザ等対策行動計画においては、対策実施上の留意点として、新型インフルエンザ等が発生した際は、対応を検証して教訓を得るため、東京都新型インフルエンザ等対策本部における対策の実施に係る記録を作成・保存し、公表することとしています。

 また、全庁的な公文書管理のルールを定めた公文書管理条例においては、公文書管理の理念と文書による事案決定の徹底や、政策の形成過程を明らかにする文書の作成義務等を規定しています。

 今回の新型コロナウイルス感染症対策に係る記録の作成や保存等については、こうした行動計画や規程等に基づき、適切に対応しています。

〇質問3 条例には、不当な差別的取り扱いの禁止も盛り込まれました。残念ながら、感染して氏名を公表した有名人がその行動を批判されていますが、批判すべきではありません。そういう風潮は次の感染者の公表に二の足を踏ませてしまいます。また、最前線で都民の命を守る医療関係者やその家族が差別や偏見を持たれることも残念なことです。都は2015年8月に策定した東京都人権推進指針で17類型の差別を例示しました。その中で、感染症については「HIV感染者・ハンセン病患者等」とはしていますが、今回のような状況は想定されていません。今回の条例の制定に伴い、見直す必要があります。2018年10月から順次施行された東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例でも指摘していたようにLGBTとヘイトスピーチの2つだけに注力せず、あらゆる人権に対応した条例に改定することを含めて総合的な人権施策への展開が必要です。今回の条例制定を機に、より一層、差別や偏見をしないよう強く呼びかけ取り組みを強化するべきですが見解を伺います。

〇回答3 新型コロナウイルス感染症に関連して、人権に配慮した冷静な行動をとるよう、都民に対するメッセージを広報東京都やホームページ、新型コロナウイルス感染症対策の動画を通じて発信するとともに、東京都人権プラザでは人権に関する一般相談に加え、弁護士による特別相談を実施しました。

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