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都議会質問記録

2018/03/29 都議会本会議で迷惑防止条例に賛成しました

2018年3月29日、都議会本会議で迷惑防止条例改正案が議決され賛成しました。その概要、理由等は以下の通りです。

1 条例改正の概要

 今回の都議会定例会には、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」、いわゆる東京都迷惑防止条例の改正案が知事から提案されました。そもそもこの条例の目的は名称の通りであり、具体的に禁止対象としているのは、盗撮やつきまとい行為のほか、ダフヤ、押売、暴走族の落書、不当な客引、ピンクビラ配布です。条例を担当する警視庁からは今回の条例改正の目的について、盗撮行為の規制場所拡大とつきまとい行為等の規制強化の2つで、都民の安全を守るための条例であることが示されました。

 とりわけ、つきまとい行為等の規制強化について注目されていますが、こうした行為等が殺人や傷害などの重大事件に発展しないよう早急に対応するためのものです。一方、政治活動、労働運動、市民運動、取材活動等が規制されるのではないかとの懸念の声が出されました。憲法が保障するこれらの行為はいかなることがあっても規制してはならず、それらを規制する条例であれば断固として反対します。

 しかし、心配される濫用の懸念について「都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」との規定が盛り込まれていること、さらに「政治活動、労働運動、市民運動、取材活動は規制対象外」との答弁があったことから、あくまで都民の安全を守るための条例であり通常の生活を脅かすものではないとの判断で賛成しました。

 今回の改正の元となる2003年改正から15年経過し、また、他の33道府県でも同様の規定はありますが、濫用された案件は聞かれません。公権力の暴走はあってはならず、現在、政治への不信感が高まっている状況にはあるのは確かです。しかし、都民が犯罪に巻き込まれることながない社会と、権力が濫用されて息苦しい社会にならないようにすることの両立を図っていくことが重要です。引き続き、濫用されることがないよう適正な運用を求めていきます。

 

2 条例改正の趣旨

○警視庁が説明する条例改正の趣旨

(1) 盗撮行為の規制場所の拡大

 現行の盗撮規制場所は公共の場所・乗物、公衆が使用する便所・浴場・更衣室などに限られていて、自宅の部屋や会社のオフィス、自宅のお風呂や会社のトイレや更衣室などは盗撮の規制場所になっていません。技術の進歩によるカメラの超小型化により、ますます悪質化していることから、規制場所を拡大するものです。

(2)つきまとい行為等の規制の強化

 現行の規制行為は2003年に改正された条文で、「つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・押し掛け、著しく粗野・乱暴な言動をすること、無言電話・拒否されたのに連続電話・ファクスを送信すること又は汚物等を送付すること。」が規制されています。今回、ストーカー規制法にある行為のうち、「面会、交際の強要」の除いた、「不安を覚えさせるような方法により、みだりにうろつくこと、監視していると告げること又はEメール(SNSを含む。)を送信すること。」、「名誉を害する事項又は性的羞恥心を害する事項を告げること。」が追加されました。

○警視庁が示した実際にあった相談事例(相談を受けたが現行条例では対応できないもの)は以下の通りです。

第1号「みだりにうろつくこと」
・知人間の些細なトラブルに起因し、相手方に暴力を加えることを共謀した行為者らが相手方の自宅に押しかけ、110番通報により駆けつけた警察官が口頭注意した。
後日、行為者らは自宅周辺をうろつく等の行為を行い、相手方を発見して暴行を加えた。
・行為者は、人間関係のトラブルから相手方を誹謗中傷するようになり、その後、相手方の自宅周辺をうろつく等の行為を繰り返したもの。

第2号「監視していると告げること」、第6号「名誉を害する事項を告げること」、第7号「性的羞恥心を害する事項を告げること」
・過去に、相手方に対する名誉棄損罪で有罪判決を受けた者が、相手方を逆恨みし、釈放後、8ケ月という長期間にわたって相手方の自宅に「相談者宅を撮影した写真」・「誹謗中傷する文書」・「卑猥な写真」等をくり返し送付した。

第2号「監視していると告げること」、
・行為者は、インターネット(チャット)で知り合った相手方から交信を断られたことに憤慨し、「監視している。」等の書き込みをしたり、相手方の住所を調べ上げたような内容のメッセージを送信したもの。

第4号「電子メール・SNSの連続送信」
・行為者は、ツイッターをブロックされたことを逆恨みし、相手方が開設したツイッター上に誹謗中傷を内容とする嫌がらせの書き込みを繰り返すようになった。
 相手方が、行為者の書き込みをブロックするも、行為者はアカウントを変更し、半年間という長期間にわたり、多い時には数時間で100件以上、嫌がらせの書き込みを繰り返した。
・行為者は、相手方のツイッター上に嫌がらせをしていたところ、相手方からブロックされる度にアカウントを変えて、執ように嫌がらせをする書き込みを行ったもの。

第6号「名誉を害する事項を告げること」
・行為者は、職場の研修会や会議に参加する度、主催者である相手方の自宅に「仕事も不倫もやりたい放題」などと書いた手紙を送りつけたもの。

第7号「性的羞恥心を害する事項を告げること」
・近隣トラブルに起因し、行為者は性的羞恥心を害する内容が記載された広告のチラシ等を、相手方の郵便ポストに入れる行為を繰り返した。
・行為者は、相手方が行為者を警察に訴えたことを恨み、相手方の自宅に卑わいな写真などを何通も送付したもの。

3 会派としての対応

 3月29日の本会議で、会派の代表者により以下の意見を述べ賛成しました。

 第73号議案「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。今回、強い懸念が寄せられている「迷惑防止条例」の第5条の2「つきまとい行為等の禁止」については、まず、制定経過に触れなければなりません。

 今から約16年前の2002年6月に提案された「つきまとい行為等を禁止」する改正案は、あまりに対象が広範囲であることから、都議会で事実上否決し、その後、都議会から出された意見を踏まえ、2003年9月に、「正当な理由なく」という文言を加え、規制される行為を限定し、かつ濫用防止規定を追加した条例案が再度提案されました。私たち前身会派である都議会民主党も、主張していた多くの部分が、条例案に盛り込まれたとして、これに賛成し、賛成多数で可決。現在の条文に至っています。

 2003年の改正条例も、専ら悪意の感情を充足する目的で、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがることなどが禁止されると、政治活動や労働運動、市民運動、取材活動も規制されると懸念されていましたし、憲法94条違反という指摘もありました。しかし、条例施行後14年以上が経った今現在まで、当時、懸念されていたことは実際に起こっていません。

 これは、私たちが条例5条の2に「正当な理由なく」の文言を盛り込んだことで、「正当な理由」=すなわち政治活動や市民運動など「憲法や法に基づいて保障された諸権利の行使やその同等の行為」は規制対象外であることを明確にしたこと。さらには、同3項に「本条の規定の適用に当たっては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」とする濫用防止規定を加えたことが、十分に機能してきたことの証左でもあります。

 このような中、スマートフォンの普及などを背景に、これまで電話やFAXだけに限定していた繰り返しなされる迷惑行為に対し、SNSを含む電子メールを用いて繰り返されるつきまとい行為等を加えることは当然です。

 また、現在の規定である「著しく粗野、乱暴な言動をすること」などでは対象とならない行為、例えば、有罪判決を受けた者が相手方を逆恨みし、釈放後、長期にわたって、相手方を「誹謗中傷する文書」を繰り返し送り続けたという相談などに対応するために、ストーカー規制法でも規定している「名誉を害する事項を告げること」などの規定を追加するのは、現実に、迷惑を被り、悩み、苦しみ、泣いている人たちに目を向けた時に、必要なことであると考えます。万が一、こうした相談に対応できず、その方が命を落とすようなことは、絶対に、あってはならないのです。

 私たちは、今回の改正が、もしも仮にデモ封じにつながるのであれば断固反対するものですが、都民の安全確保に資するものであると考え、賛成するものです。

 委員会の質疑においても、警視庁からは「政治活動、労働運動、市民運動、取材活動等は、その規制対象となるものではない」と改めて明確な答弁を得ています。現場の運用や裁量なども含め、政治活動や市民運動等は、憲法、法律に基づく正当なものであり、いかなることがあろうとも規制されてはならないということを改めて強く申し上げ、改正案に賛成するものです。

 

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